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星界の道~航海中!~

星界の道~航海中!~

日達上人「戒壇」に関する御説法集(2)

ません。このことは既に数年前から私が申し述べてい
る所であります。
 右のことは日寛上人の三大秘法御説法を日相上人が
科段に分けた御文を参考、ここに添付します。
 浅井らは何ら教義上の反ばくもなく、ただ先師がど
うの、私が昔云ったのと云うだけであります。私は、
昔云ったことはあるが、今は云わないと云、ておるの
であります。
 私の信念は不動であります。未来永遠にわたり、国
立ということはなかろうと確信しておるからでありま
す。
 浅井らは、人のやることに干渉せず、自分達の力
で、やれるものならやってみればよいと思うのであり
ます。但し、国立というのは本宗の教義ではないの
で、元妙信講が日蓮正宗と名乗ることだけは、今日限
りやめてもらいたいのです。法律がどうのこうのとい
う問題とは別の次元で、管長として、法主として、も
はや日蓮正宗信徒でないものが、日蓮正宗という名称
を使うことを止めよと命ずるのであります。

松本日仁、八木直道について

 二人の僧侶が、浅井らに紛動され浅井に顎使されて
いることは誠に残念であります。松本、八木等が浅井
の所に行かないように私をはじめ関係者で何回となく
説得し、道を誤まらせまいと思って忠告をかさねまし
た。
 しかし結局彼らは「自分の信念で行動する」「元妙
信講と運命を共にする」 「濱斥覚悟である」と言うも
のですから、宗教に生きる身として自己の信念に殉ず
るは止むを得ずと思い、彼らの望むとおり濱斥処分に
付したのであります。彼らの言うことが本当ならむし
ろ本望であったろうと思うのであります。
 ところが二人とも今にな。て、濱斥処分が重すぎる
とか、自分達は元妙信講とは別である、などと卑怯未
練ないつわりごとを申し立てて訴訟ざたに及んでいる
のであります。
 八木の如きは最近では月一万円の衣鉢費がなければ
食。ていけない、などと泣きついておる始末です。ま
ことに僧侶の風上におけぬはおろか、人間としてもど
(21)

うかと思われるのであります。多勢の人で成立ってお
る宗門において、一時の気まぐれや、わがままは許さ
れません。かりそめにも、法衣を身につけていた者で
あれば、も。と正々堂々と男らしい出処進退を心がけ
てもらいたいものであります。
 第一線で戦っておられる皆さんが確信をもって行動
できますよう以上の如く私の胸中をお話ししました。
 元妙信講らは、何かと云えば暴力をちらつかせ、正
しいことを云っていさめる者に対しては集団で毎夜い
やがらせに押しかけたり、個人攻撃をするということ
であります。大望をロにするにしては、まことにふさ
わしくない愚劣な手口でありますが、皆様におかれま
しては一歩もひくことなく、厳然と戦われんことを期
待いたします。
 「百の言葉より一つの実行」という言葉がありま
す。日頃、正義感をロにし、論議を盛んにする人も、
いざというとき」日和見しては何もなりません。いざ
というとき一身を挺して事に当る人こそ真の仏弟子で
あろうと思うのであります。その意味で、皆様の振舞
はまことに貴いものであります。
 私のもっとも信頼する法華講の皆さん、どうぞよろ
しくお願い致します。

『戒 壇 に つ い て』
             昭和五十年八月二十九日

 今日は、百六箇抄の脱益並に種脱の戒壇について述
べたいと思います。

三十九
脱益の説所と戒壇の本迹

(事戒)  (理戒)
 霊山は本・天台山は迹・久遠と末法とは事行の戒
 ・事戒・理戒・今日と像法とは理の戒躰なり。
  (御書全集八五九ページ)
 これは、霊山は事戒、叡山は理戒としております。
こり説所、説とは弘通なり、所とは三国に渡って名勝
            (22)

の地、これは昔から言われますね。方向は王城の丑虎
のこと。
 即ち、上野抄に
 仏法の住処・鬼門の方に三国ともにたつなリ
(御書全集一五五八ページ)
ということが、弘安二年四月二十日の御書に出ており
ます。
 だから、この脱益の説所、仏法を説く所、即ち、名
勝はいいところ、場所はいいところ、名勝の地であ
り、ここでは脱益であるから、弘通所である。
 この丑寅というところは、王城からみて、霊鷲山は
丑寅。戒は、天台山は丑寅。叡山も京都からみて丑
寅。本山も丑寅。今、王城が東京にあれば、東京の裏
鬼門ということになりますね。通の鬼門。どちらにし
ても、こういう丑寅ということを方向づけられておる
のであります。
 これはもちろん脱益の方ですから、霊鷲山が事戒で
ある。本である。叡山は迹である。理戒で迹。久遠と
末法とは、事行の戒、事戒。理戒。これはもう決って
いますね。釈尊時代と像法とは理の戒体である。
 
四十三
 下種の弘通の戒壇実勝の本迹
  三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺本堂なり。
  (上行院は祖師堂云云 弘通所は総じて院号なる
  べし云云) (御書全集八六七ページ)
 『下種の弘通』即ち、総じては、三大秘法の弘通であ
り、別しては事行の戒体の戒壇である。ここでは、脱
益の題には説所といっている。下種の題には弘通とい
う。題に実勝という。
『戒壇の実勝の本迹』ここでは、説所に対して、この
下種の題に弘通というのは、下種の大法を弘めるから
こういうのであり、それだから、ここでは実勝という
のである。
『三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なリ』
三箇の秘法、即ち、三大秘法の本尊を安置するところ
は、富士山本門寺の本堂なりと。ここれが一番先に出て
くる最も古い文献における場所ですね。戒壇の本尊の
住所をお示しになっておるところです。
 『上行院は祖師堂なるべし』これは迹ですね。本門寺
(23)

本堂が本となり、上行院は迹となる。だからこれは祖
師堂なり。
 それから、上行院はどうして祖師堂というのか。こ
れが問題ですね。これは涌出品の
  一を上行と名づけ、二を無辺行と名づけ、三を浄
  行と名づけ、四を安立行と名づく。是の四菩薩、
  其の衆中に於いて、最も為れ上首唱導の師なり。
   (大石寺版「妙法蓮華経並開結」四七六ページ)
 ここからくるわけですね。「上首唱導の師なり」故
に、宗祖より代々を安置する堂を上行院というわけで
す。本堂と違うわけです。だからこれは迹になる。
 本門寺の本堂には三大秘法の本尊、即ち、戒壇の本
尊を安置するが故にこれを本とし、その宗祖以下代々
を安置するところを祖師堂といい、これは迹である。
 次に『弘通所は総じて院号なるべし』この院号とい
うのは、これをよく間違えて、「寺は皆何々院としな
ければならない」というようなことを言う人もありま
す。けれども、それはそうではないのです。ここでい
う院号というのは、本門寺以外の名前ならいいわけで
す。本門寺はいけないというのです。本門寺以外の
名前は、例え寺といおうが、何といおうが差支えな
い。だから、この弘適所とは、即ち、「三箇の秘法の
弘通所は、総じて院号なるべし」本門寺以外の名称の
寺である。故に本門寺本堂と上行院とは本となり、弘
通所は迹となる。ここではそうなるわけです、二重
に。本門寺本堂が本であり、上行院は迹である。とこ
ろが今度は、本門寺本堂と上行院は本であり、弘通所
・末寺の弘通所は迹となる。こういうわけである。
 三大秘法抄に
 戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一
  同に本門の三秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘
  の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時勅宣並に
  御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地
  を尋ねて戒壇を建立す可き者か(御書全集一〇二二ページ)
 この「勅宣並に御教書を申し下して」というところ
で、妙信講は、国立ということにこだわって、いくら
言っても聞かない。即ちこれは、有徳王、覚徳比丘の
(24)

涅槃経の故事を引かれておるので、前々もって、何回
も、この問題は述べておりますが、ここで再び申しま
すれば、所謂釈尊である。「有徳王とは我が身これな
リ」と、はっきりおっしゃっておる。又、「覚徳比丘
とは迦葉仏なり」とはっきりおっしゃっております。
その仏たちが、再び姿を変えてこの仏法をお守りす
る、ということを、説き現わされております。唯ここ
でいうところの勅宣・御教書ということばにとらわれ
ているのです。
 ところが大聖人は、勅宣は常に仏のことばにおいて
勅宣とおっしゃっておる。或は鳳詔ともおっしゃって
おります。もちろんその国の時の国主のことばを勅宣
とも申しております。或は、幕府のことばを御教書と
も申しておりますが、それだけではないもっと大きな
意味の勅宣です。もちろんここで言えば、有徳王覚徳
比丘の其乃往の王、即ち、我が身これなりと、釈尊自
らの心において建立するところの戒壇ということにな
ってくるわけです。
もちろんこの勅宣とか、御教書とかいうことばに対
して、これは三大秘法抄に最も近い一期弘法抄におい

 国主此の法を立てらるれぱ富士山に本門寺の戒壇
  を建立せらるべきなリ(御書全集一六〇〇ページ)
「此の法を立てらるれば」即ち信心をして、信心を立
っていけばという意味です。何も戒壇を建立してやろ
う、国立において戒壇を建立するという意味ではな
い。三大秘法抄、一期弘法抄において、国立戒壇がは
っきりしているなんていうけれども、少しもそういう
ことは説いていないのです。
「国主此の法を立てらるれぱ」即ち、この信心をして
いく時、即ち、広宣流布の姿を説かれておるのであり
ます。その時は、即ち、この百六箇抄において、『三
箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり』と、
ここで、はっきりとお示しになっておる。
 もしここに、三箇の秘法建立の勝地は国立の富士山
本門寺だ、本堂だと書いてあるならば、それは仕方無
いけれども、そんなことはちっとも無い。
 又、この次の時代では、富士一跡門徒存知事にお説
きになっておる。
(25)


 広宣流布の時至り国主此の法門を用いらるるの時
  は必ず富士山に立てらるべきなり。(御言全集一
  六〇七ページ)
 「此の法門を用いらるるの時」即ち、この法を信心せ
られた時は、戒壇を建立する。その戒壇は富士山に建
てる。一跡門徒ですから、日興上人が御弟子に書かせ
たのですから、はっきりわかっておる。この時にも、
決して国立ということばは、少しもお使いにな。てお
りません。
 この戒壇を建立するということにおいて、国主の勅
宣とか御教書を頂戴するということは、これは許可を
得るということであります。
 なるほど平安朝時代においては、大きな寺は勅宣を
得て建った。しかし、勅宣を得て建ったといっても、国
立ではないのです。何回も何回も申し上げております。
 叡山の戒壇、即ち、今から言えば理の戒壇、これは
伝教大師の本来からの心である。それが申々許可にな
らない。即ち、南都の六宗とか、あらゆる謗法に対す
るために、叡山の戒壇も出来なかった。しかし伝散大
師が亡くなられたその時に、僅か一週間ばかりの間
に、今度は勅宣があったのである。義真の時に、嵯峨
天皇の勅宣を得た。これは勅宣を得たと言っても、援
助を与えられたのであって、必ずしも天皇が特別に国
家として、国立戒壇をお造りになったという意味では
ない。
 又、その後、この前にも申し上げたけれども、後、
三井寺、園城寺の方で、叡山の戒壇へ行くのがいや
で、ずっと後になってから、戒壇を造っております。
この時も勅宣を得て造っておる。決して国立等という
ことではない。
 太古においては、ことばは勅宣である。ところが幕
府時代においては、今度は許可。幕府の許可を得る。
大きな寺は皆そうです。徳川時代でも大きな寺を建て
ようとする時は、皆それぞれ幕府の許可を得て建てる
のです。
 或は、現在においても建築というものは、建築許可を
得なければならない。古今同一である。敢て国立でなけ
ればならんということは少しもないのでございます。
 これについて、戒法ということを、少々申し上げた
いと思います。三大秘法抄において
(26)

 事の戒法と申すは是なり、三国並に一閻浮提の人
  ・懺悔滅罪の戒法のみならず大梵天王・帝釈等も
  来下して踏給うべき戒壇なり。 (御書全集一〇二
  二ページ)
 この戒壇における戒法ですね。戒には四つあるわけ
でしょう。戒の四科といいましょうか。一に戒法。二
に戒体。三に戒行。四に戒相。こうあるわけです。こ
れが叡山と大聖人の戒壇とでは大きな異りがありま
す。伝教大師の時の比叡山の戒壇と、大聖人のそれと
の違いにおいて、理と事の違いがあるわけですね。こ
れは伝教大師は大乗菩薩戒。だから、即ち、これは梵
網経によるわけです。戒法は梵網経の戒法。即ち、戒
法というのは、今皆さんは御本尊を頭上に頂かして式
をします。その法ですね。その戒法は、梵網経によ
る。そして、その体は梵網菩薩戒、梵網の菩薩戒であ
る。それから、行は大乗の菩薩行、菩薩のための修行
である。菩薩行です。戒相は大乗の菩薩。
一、戒法―梵網経。
二、戒体―梵網菩薩戒。
三、戒行―大乗菩薩行。
四、戒相―大乗の菩薩。


 これに対して大聖人は、
  一、戒法―久遠名字の本法の南無妙法蓮華経。
  二、戒体―当体蓮華の南無妙法蓮華経。
  三、戒行―寿量文底の南無妙法蓮華経。
  四、戒相―名字凡夫の当体蓮華仏。
 こういうことになるわけですね。だから、伝教大師
は大乗菩薩戒ですから、即ち、理戒。大聖人、所謂本
門事の戒法。こういうことに、はっきり分かれるわけ
です。三大秘法に説くところの戒法ということばはで
すね。
 勅宣並に御教書を申し下して霊山浄土に似たらん
  最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か時を待つ
  可きのみ事の戒法と申すは是なり。(御書全集一
  〇二二ページ)
 この事の戒壇において、南無妙法蓮華経と唱え、南
無妙法蓮華経と唱えるということは修行ですから、唱
えて、そして、当体蓮華を証得する。これが所謂事の
(27)

戒壇である。
 伝教の方は、唯菩薩としての修行をする、だから大
乗菩薩僧です。大乗の菩薩の僧となるわけです。この
事の戒壇からいけば、即ち、当体蓮華仏、名字凡夫即
当体蓮華仏、共に事と理の違いがは、きりとしている
わけです。
 だから、その中心は、南無妙法蓮華経の本尊、即
ち、戒壇の本尊を中心として、戒壇の本尊は即ち三大
秘法の本尊であるから、本尊のまします所において、
真実にそこにおいて南無妙法蓮華経を修行し、南無妙
法蓮華経の修行によって、信心修行によって、当体蓮
華仏となる。それが事の戒壇である。
 決して、建物を如何と論ずるのではない。そういう
事の戒壇を生ずるためには、皆広宣流布をする。国主
はじめ、全ての人が信心して、その戒壇を踏たてまつ
る。それが事の戒法であり、その場所が事の戒壇であ
ります。
 決して国立であるからどうというのではない。この
国主ということについては、時代によって、考えが違
ってきております。現代は、現代の国主において、考
えていかなければならないわけであります。
 戒壇の大御本尊は、広宣流布の根元とも、本門戒壇
の根元とも申し上げられるので、戒壇の御本尊ましま
す所が、即ち、本門事の戒壇であります。
 今日は、今の時局的な問題に対する事柄を少々、中
し上げました。

寛師二百五十遠忌大法要での御説法
            昭和五十年九月二十六日

 今回、日寛上人二百五十遠忌にあたりまして、宗門
といたしまして大法要を執行いたしましたるところ、
法華講総講頭、創価学会会長池田先生が参詣せられ、
      
また学会代表者、法華講代表者、みな御参詣ください
まして日寛上人の御報恩謝徳ができましたことを厚く
お礼申します。
             (28)

 日寛上人は、本宗に起きまして中興の祖と申し上げ
るお一人でございます。まず宗門では、日有上人(第
九世)とこの日寛上人を中興の祖と昔からあがめてお
るのでございます。日有上人は信行学のうちの信と行
を中心として、全国を布教せられた方でございます。
その残された書物というものはほとんど見当たりませ
んけれども、この日有上人の述べられたことは「化儀
抄」百二十一ケ条――。南条日住という人が書きとめ
られたのと、そのほか本是院日叶とかいう方々が、日
有上人の説法を聞かれて書きとめられたのが残ってお
るのでございます。
 この日寛上人は信行学のうちの、もちろん信行は当
然でありますが、学を中心とせられて宗門の行学の中
心をなされ、富士の教学の復興をし大成をせられた上
人として、我々はあがめ奉っておるのでございます。
幸いにして今回、二百五十年、ちょうど一昨日の秋の
彼岸の中日がこの日寛上人の御正当の当日にあたるの
でありました。きょうは旧暦の八月二十一日でござい
ますから、十九日が日寛上人の御正当の日でございま
す。
 幸いにして天気もよく大ぜい御参詣あって宗門もい
よいよ学会の力や得、あるいは法や講の援助を得て、
かくのごとく盛大になってきたことを私は常々、感謝
をもってありがたく存じておる次第でございます。
 日寛上人のことにつきまして今回、教学部で「日寛
上人伝」を細かく作って、きょうの記念として、あす
皆さまに差し上げることになっております。
 それにつきまして、今まで日寛上人は上州の館林
に、八月八日のお生まれということになっております
けれども、今回、日寛上人が御入滅なる十日ないし十
五日ぐらい前にお書きになった「口上書」というもの
が学林の図書館から見つかりました。それはお弟子の
日因上人がお写しになったのでございます。それによ
りますと、寛文五年乙巳八月七日ということでありま
して、またお生まれになったのは、厩橋、今の前橋。
前橋の酒井雅楽頭の家中だということに、はっきり決
定いたしました次第でございます。
 それは「口上書」にお書きになっておることをもっ
て、なおすのでございます。これは「口上書」では寛
文六年となって乙巳とな。ていますが、乙巳は五年の
(29)

間違いでございます。それは寛師が六年と書いたの
は、この乙已からいけば明らかに五年の間違いという
ことははっきりしております。だから寛文五年八月七
日にお生まれになっておるということは明らかでござ
います。
 日寛上人のことにつきまして、日寛上人がこの「報
恩抄文段」にこの富士天生原に戒壇を建立するという
ことがございます。それをもって、ある人は日寛上人
が国立戒壇を思っておるのだというふうに、考えてお
る人がございます。そういうことはちっともないので
ございまして、富士山天生原というのは今日、あそこ
に見える天母山と違うのでございます。そのずっと前
に第九世日有上人の末期になって、本是院日叶という
方が大石寺へまいりまして、日有上人のいろいろ説法
を聞かれ近所を歩いたのでございます。この方がはじ
めて天生原、富士山のふもとの天生原に六万坊を建て
るということを、理想とせられた言葉が残っておりま
す。
 そののち、またそれから百年ばかりのち、今から四
百年以上前ですが、日寛上人よりも百五十年ほど前に
なりますか、京都要法寺の出の日辰という人がこの富
士へまいりまして、この方は北山の本門寺を中心とし
てニ回ぐらいきております。長い間、そこにおりまし
て、東の天母山に登って、ここが戒壇の霊地である。
富士は戒壇の霊地ということは昔から富士系の人々は
考えておりまして、ただその場所の選定ということに
おいて、天生原である。あるいはこの日辰という人は
天母山であるということの違いがあるのでございま
す。
 天母山と天生原とは大変意味が違うのでございまし
て、わが大石寺の派においては天生原で、向こうの北
山系においては天母山という違いがございます。これ
は過日、昭和四十五年六月、この天生原について(大
石ケ原と天生原についての)私の一考察を発表してお
ります。それをご覧になると分かると思います。これ
はもっとはっきりいえば、「富士一跡門徒存知の事」
に「駿河の国・富士山は広博の地なり一には扶桑国な
り二には四神相応の勝地なり」とございます。四神相
応というのは、北は玄武、東は青竜、南は朱雀、西は
白虎という名前において、これはもと天の星からきた
(30)

そうでございますが、こういう風景の地がなくてはな
らない。天母山にはそういう血がないのである。わず
か小さな山であって、東には川が流れておりません。
青龍は川を表す。北・玄武というのはもちろん山で
ありますが、また西・白虎というのは道でございま
す。この相当した道もございませんが、この大石ケ原
はきちっと合っているのでございます。束はお塔ケ原
の川、西は白糸へ通ずるところの道、あるいは北は富
士山のふもとから、あるいは天子一帯にかけての山々
であります。南は、上野の南条家の南は湿地帯でござ
います。朱雀というのは湿地帯を表わしておるそうで
す。これらをもって、四神相応の地は、この大石ケ原
であるという理想のもとに、歴代の法主が大石ケ原を
天生原といっております。
 ただ、この広蔵日辰という人が天母山をもって景勝
の地である、そこに六万坊を建てるということをいわ
れたことにおいて、あの天母山に国立戒壇を造るんだ
ということをある人は言い出しております。
 この国立戒壇ということは、明治になって田中智学
という一般的日蓮宗の学者がおりました。この方が本
山へきたことがあるのでございまして、日霑上人の時
に本山へまいられてお話をしております。Lかし、彼
はこの日霑上人の話に飽き足らなかったのか知りませ
んが、戒壇ということを知ったうえで、三保に、今の
清水市の三保に最勝閣というものを建てて、そこに戒
壇を造る。いわゆる富士の国立戒壇はここであるとい
うことを言ったのでございまして、私ども若い小学校
四、五年の頃、その最勝閣へ、この辺でも評判になり
そこへ行った人もございます。
 しかし、それは、御本尊がない、何を、どの御本尊
をもって国立戒壇にしようかというところに難しい問
題があったのでございます。その当時、田中さんとい
う人が非常に知恵者でございまして、たくさん本も出
す。そのために、日本国中に田中さんの説が流布され
ました。わが宗においても、この田中さんの言葉を利
用して、この三保に国立戒壇を建てるならば、こちらに
この戒壇の御本尊があるんだから、大石寺こそ、戒壇
の御本尊の中心である。その言葉を借りて、国立戒壇
という言葉を使いました。しかし、この田中さんのい
う国立戒壇という意味と、大石寺の我々の方のいう意
(31)

味と少し意味が違ってくると思います。それは本山は
この戒壇の御本尊を中心とした戒壇である。どこまで
も。一応、国立とい。てもその根本は御本尊がなけれ
ばできない。末法総与の御本尊をもって戒壇の本尊、
これが事の戒壇の本尊であるというところに、この国
立ということを付加していったのでございます。
 しかし田中さんの方は本尊がない。ないけれども国
立戒壇という名義をとって、天皇から建ててくださる
という名義をとって、そこに今度は本尊をもってくれ
ば国立戒壇の立派なものになるという考えであったの
でございます。それもただ国立戒壇というのは、明治
に、そういう一つの波に乗って申されたことは事実で
あります。これは過日、昭和四十五年に、私は今後、宗
門として国立という言葉は使わない、国立戒壇ではな
いということを申し上げたのでございます。それは宗
門の公けの決定によって決めた言葉でございまして、
我々はどこまでも戒壇の御本尊を中心にし、戒壇の御
本尊ましますところは、いずくいずかたでも事の戒壇
であるというところから、申し上げておるのでござい
ます。で、今、日寛上人のことをこの「報恩抄文段」
にある「事の戒壇とは、すなわち富士山天生原に建立
する戒壇堂なり、御相承を引いて云く日蓮一期の弘法
 (中略)富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきな
り」とい。てこの御文を引いて戒壇は国立戒壇だと、
日寛上人も国立戒壇を思っているんだという人もござ
います。しかし、これは違うめであると、その日寛上
人の御入滅する前に、この御本尊の御供養のお金を貯
めて、それで御宝蔵にお金を納めております。この金
というのはただの金ではない。日寛上人は御本尊の冥
加料を集めて、それをもって戒壇のために、戒壇を造
るために納めた金である。
 日量上人がこのことを「日寛上人伝」にお書きにな
って「六月中旬師在職中授与せしむる所の御本尊の冥
加料金銀都合三百両なり、内二百両を金座後藤に遣し
人手に渡らざる吹立の小粒金に両替し筥に入れ封印し
て御宝蔵に納め置き以って事の広布の時に戒壇を造営
するの資糧に備ふ」とあります。
 それで二百両の金の粒八百粒を御宝蔵へ納めた。封
印して納めた。すなわち事の戒壇の造立のためであ
る。もし国立戒壇ならば、何も、貯める必要はないわ
(32)

けであります、やってくれるんですから。だけど自分         
たちがつくらなければならんというお考えがあったか
ら貯めて、御本尊の御供養を貯めて、ここに戒壇をつ
くろうという厚い遺志があったのでございます。これ
を日淳上人が同じ「日寛上人全伝」に戒壇造立資金の
準備であろとお書きになっております。「金座から吹
立ての二百両の小粒とともに残し置かれたる覚書には
 『長く寺附の金子と相定』とも『此の小がね変じて御
本尊と成らせ給う時此金を遣うべし』と意味深幽にな
っておる、明らかに戒壇資金とはないが量師が伝にそ
れが書き給えるのは詳師以来の言い伝えであったろう
と思う」と、はっきり堀猊下も戒壇を建てるための金で
あると、言い伝えにあるというふうにおときになって
おります。そうしてみると、国立戒壇ということが、
明治以前の方々には少しもない。明治中の人も一応そ
ういう言葉を使ったけれども、今でいう国立戒壇とは
大分ニュアンス、心において違いがあると思うのでご
ざいます。また更に日量上人が「本因妙得意抄」にこ
う書いてあると、日量上人の「本因妙得意抄」を引い
て事の戒壇は国立であるというようなことをいう人も
ございますが、それはまったく違うのである。
 事の戒壇とは、といって事の戒壇のことを述べられ
ておりますが、それもただ三大秘法の御書、一期弘法
抄の御書を引いてあるのであって、最も大切なことは
その最後に「法華本門宗要抄に云く我、日本無双の名
山富士山に隠寵せんと欲すといえども壇那の請によっ
て今この山に寵居す。我が弟子のうちにもし本門寺の
戒壇の勅を申し請けて戒壇を建てんと欲せばすべから
く富士山に築くべし」と「法華本門宗要抄」を引用さ
れております。ではこの「法華本門宗要抄」という御
言は、大聖人の御書と一応言われますけれども、それ
は大聖人の御書ではありません。それは日興上人が富
士へ移られてからの富士系の人の宗要抄ですからその
宗が建ったときのその要となるところの書き物でござ
います。富士系の人が作ったということは明らかであ
ります。しかも、日興上人御在世ごろに作られたとい
うことも想像することができます。
 それによりますと、今の「一期弘法抄」「三大秘法
抄」の「勅宣並に御教書」は決して国立ではないとい
うことは明らかである。なんとなればそれにある通り
(33)

に本門寺の戒壇の勅を申し請けて戒壇を建立せよとあ
ります。お許しを頂戴して造れということでございま
す。伝教大師が比叡山に迹門の戒壇を造ろうと思っ
て、あの嵯峨天皇の時に再三お願いしたけれども、天
皇から許可がなかった。伝教大師が入滅してわずか一
週間のときに嵯峨天皇がその弟子・義真に許された。
許されたので直ちに国立とはいえない。天皇から援助
は受けたけれども、やはり自分の力で建っている。こ
れを見ると今の勅を申し請けてとは、今の言葉で申請
です。明らかに申請という言葉を使っております。
 これが「三大秘法抄」並びに「一期弘法抄」の「勅
宣並に御教書」の解釈として最も古いと思われるので
ございます。そうすると明らかに申請である。今日も
そうである。今日も建築申請を出さなければ許可にな
らない。ここでは勅宣といっています。今でも同じこ
とです。ちゃんと総理大臣の決まったところから許さ
れなければ建築許可になりません。そこで本山の建
物、みな建築許可、申請をして申し請けてそして建っ
ている。してみると決して国立じゃない。どこに国立
という言葉があるか。近ごろ、ある人は国立というこ
とを国家的建築と書いておるようにも思われます。
 これは先代の日淳上人が国家的に建てるというよう
なことをおっしゃっております。だからそれをとって
国家的ということはすなわち国立だ、ということをい
っております。国立というのは国が建てて国によって
管理する。これが国立である、国家的というのは、国
にふさわしいという意味である。日本国にふさわしい
ということで、すなわち国家的という意味である。それ
は九世日有上人が「化儀抄」に「法華宗の御堂は日本
様に作るべし(日本の姿である)、唐様に作るべから
ず」ということをおっしゃっております。日本のお
寺を建築するなら日本式に建てなさい。唐様というの
はその当時、禅宗が盛んであった。禅宗の本堂の建て
方、ああいうのじゃいかんということをおっしゃって
いる。
 そうすると今の正本堂が外国式じゃないかという人
があるかも知れません。それは違う。それは建築が進歩
して日本の建築がそうなっている。そこに日本式の、
形は洋式であっても日本式である。そこに重大な意味
がある。しかもそれが我々の力、総講頭・池田先生が
(34)

皆さんの力を結集して、そしてつくった。どこに悪い
ところがあるか。これほど立派な荘重なるところの戒
壇はない。そしてまた私は、戒壇の大御本尊は富士山
本門寺の本堂ということを申したら、戒壇堂をすりか
えて本堂にしているということを言っている人があり
ます。それは違う。一番古い「百六箇抄」に三秘の本
尊を安置する場所を示して「三箇の秘法建立の勝地は
富士山本門寺本堂なり」とおっしゃっている。決して
戒壇堂といっていない。それを後で利用して、今度は
分かりやすく戒壇堂という方もありますが、その趣旨
は本堂である。今、正本堂にこの本門事の戒壇の御本
尊が安置まします、このところこそ事の戒壇であるこ
とは少しも間違いない。みなさまが安心してお参りに
行ってしかるべきと思うのである。
 また日寛上人が先程、天生原ということを言われた
ということに殊に力を入れて国立だと言うならば、こ
れは日寛上人の「寛師抜書雑々集」という本が残って
います。これは主なことをちょいちょいとお書きにな
ったんでございます。これには「相伝に云く富士山天
生原において戒壇を建つ、岩本実相寺のところにおい
て惣門を建つ云々。もししかれば戒壇の方面自ら分明
なり、何ぞ地形に従うべしといわんや更に検する」と
お書きになったものが残っております。
 これはもっと古い、日興上人御在世に三位日順とい
うお方が「本門心底抄」にお書きになった。「戒壇の
方面はI地形に随ふべし、国主信伏し造立の時に至ら
ば」国主が信伏するというのは国主が信心して、いよ
いよ建てるという時機がきたならば「智臣大徳宜しく
群議を成すべし、兼日の治定後難を招くあり、尺寸高
下注記する能はず」今、こういうふうに勝手に定めて
言うことはできないけれとも、これは地形によって智
臣大徳みなが相談して建てなさい。それは富士山であ
る。富士山といえば広い。広いからその一応天生原。
天生原とは大石ケ原のことであります。というふうに
はっきりお書き残されておって、少しも不思議はない
のでございます。国立戒壇じゃなければいけないと
か、いうようなことに惑わされないで、どこまでも戒
壇の御本尊を中心にして信心に励まれんことをお願い
致します。
 また、しょっ中、私のところに公開質問だとか、何
(35)

だかだといってきます。私は今後、そういうものを相
手にしないでおこうと思います。したってムダであ
る。不毛の論争でありますから。
 昔、舎利弗という人は、釈尊教団において最も知恵
の深い人であった。この人をやり込めようと思ってあ
る外道が大ぜいの人々の前で論争をふきかけました。
いろいろ難しい論争ばかりふきかける。しかし舎利弗
は一言も答えなかった。なぜなれば仏法というもの
は、我々の生死の問題である。いかにして我々の苦を
救い、悟を得て仏の世界に入るか。あるいは自ら仏に
なるかという重大なる問題である。それを単なる論争
にふけって、論争のための論争、脆弁のための脆弁を
繰り返して何の意味があるか、として舎利弗は一言
もそれに対して反ばくもしなければ答えもしなかっ
た。しかし周囲の人々は、それを見て舎利弗を決して
馬鹿にしなかった。舎利弗が黙っておっても、舎利弗
を馬鹿者とも思わない。舎利弗の偉大なることをみな
ともに知っておった故です。
 そういうふうな論争を今日もして、一生懸命にふっ
かけても、不毛なる論争をいくらしても役に立たな
い。もし国立戒壇が正しい、大聖人の教えが国立戒壇
であるというならば、その人は世間に向かって言えば
いいのです。新しく宗旨を立って国立戒壇宗というも
のを建ったんだ、といって世間をどんどん折伏して広
げてくだされば結構だと思います。
 どうか、今後ともそれらのくだらない論争に惑わさ
れず、本当の大聖人の教えに従い戒壇の御本尊を中心
として信心に励まれんことを、きょう、日寛上人の御正
当会にあたって、皆さまにお願いする次第でございま
す。よろしくお願いします。
(36)

宗会議員決議書

 御法主日達上人猊下は、昭和四十七年四月二十八日の訓諭、その他機会あるごとに、戒
壇の意義を御説法遊ばされ、私共の進むべき道を御指南下されたのであります。
 御法主土人の御教示に絶対随従して信行学に励むのは、宗祖開山以末木宗の根本精神で
あり、私共は日達上人を中心として団結し、正法広布に精進しているのであります。
 然るに近来法主上人の再々の御指南にもかかわらず異義を唱える者がありますが、これ
こそ大謗法と断ぜざるを得ません。
 私共はますます法主上人に対する信伏随従の念を強くし、広宣流布に邁進することを決
議いたします。

  昭和五十年十月四日

宗会議長 野村学道

宗会副議長 阿部法胤

宗会議員 早瀬義舜

仝    大村寿顕

仝 豊田広栄

仝    管野慈雲

仝 早瀬義寛

仝    佐藤正英

  仝    内藤寿学

 仝    早瀬義雄

  仝 細井珪道

仝    鈴木秀喜

仝    川辺慈篤

仝    向島秀浩

仝    佐野知道
        (39)

  創価学会副会長室決議

 日蓮正宗第六十六世日達上人猊下は「戒壇」について、未来永遠に亘り誤つことなきよ
う、あらゆる機会を通じ、宗門全体に対して御説法遊ばされている。かくして「戒壇」の
意義は、雲一点なき晴天の如く、瞭々として明白であり、我等創価学会は、猊下の御芳旨
を仰ぎ奉り、広宣流布に、いやまして不惜身命の実践を貫く決意である。もはや、これほ
どまでに大慈大悲を垂れ給い、再三再四に亘り御指南遊ばされたにもかかわらず、これに
背き、宗門を撹乱する徒輩は、師敵対の大謗法の者であることは疑う余地がない。茲に創
価学会を代表し、猊下の御決定を遵守し奉ることを誓い、決議とする。
  
   昭和五十年十月八日

法華講総講頭・
創価学会会長 池田大作
理事長    北條 浩
副会長    秋谷栄之助
       森田一哉
       和泉 覚
       辻 武寿
       青木 亨
       山崎尚見
       福島源次郎
       柳原延行
       上田雅一

        (38)


日蓮正宗法華講連合会役員会決議
 
日蓮正宗第六十六世御法主日達上人猊下

昭和四十七年四月二十八日  御訓諭

昭和四十五年五月 三日   第三十三回創価学会での御講演

昭和四十七年三月二十六日  正本堂に関する御指南

昭和四十九年六月 十八日  戒壇についての補足 学林研究科 於大講堂

昭和五十年七月 五日    法華講青年部お目通りの際の御説法

昭和五十年八月二十九日   戒壇について

昭和五十年九月二十六日   日寛上人二百五十遠忌大法要での御説法

 日蓮正宗第六十六世御法主日達上人猊下に於かせられましては「戒壇」に関しまして宗
内僧俗に右表題の如く御説法を賜り全国法華請員一同感激致して居ります。
 私共法華講員は篤く三宝を敬い御法主上人猊下に信伏随従致しまして不自惜身命の実践
を御誓い奉ります。
 御法主上人猊下再三に渉り御指南下さる大慈悲に背く輩は師敵対の大謗法者だと存じま
す。茲に法華講連合会は御法主日達上人猊下の御決定を遵守致します事を決議致します。

    昭和五十年十月五日

日蓮正宗法華講連合会  委員長 佐藤悦三郎
 同 理事  北海道地方部部長 田中一雄
 同 理事   東北地方部部長 大塚万九朗
 同 理事   東海地方部部長 村松賢二
 同 理事   中部地方部部長 清水 賢
 同 理事   関西地方部部長 中野 功
 同 理事   九州地方部部長 藤野与平
 同 理事   四国地方部部長 石井 茂
 同 幹事   連合会総務部長 田島孝之
 同 幹事 登山部長・渉外部長 小島富五郎  
 同 幹事      庶務部長 渡部俊雄
 同 幹事      会計部長 井上市郎 
 同 幹事      文化部長 平澤幹夫
 同 幹事     副登山部長 篠田泰夫 
 同 幹事 東京地方部総務部長 岩瀬正勝
 同 幹事 関西地方部総務部長 住中信和
 同 幹事     大白法主幹 松島晃靖
 同 幹事 教学常任幹事室主任 西山幸一
           (40)


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